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兄弟間の負担付贈与の際の注意点や発生する贈与税について

私が現在住んでいる家を弟に負担付贈与にて贈与します。
その際の注意点や発生する贈与税について教えていただきたいと思います。
また、贈与税が発生したとき相続時精算課税制度を利用できるかどうかも教えていただきたいと思います。
・私(贈与者)
・弟(受贈者)
・現在住んでいる家の固定資産税評価額 9707665円
・附属の物置の固定資産評価額 62013円
・現在住んでいる家の住宅ローンの残高 17268354円
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 親族間での家屋を負担付贈与した場合、贈与税と譲渡所得について検討する必要があります。

 贈与税は、家屋の時価と借入金の金額の差額が贈与となりますが、110万円以内なら申告の必要がありません。
 問題は家屋の時価の算定で、その方法は諸説あります。
 家屋の再調達価格(同じ家屋を建築した場合の金額)から減価償却をした後の未償却残高とするのがベストと思われますが、再調達価格の算定が難しいので、実際の建築価格(購入価格)から減価償却をした後の未償却残高で計算しても良いと思います。

 譲渡所得は、借入金の金額が譲渡金額とみなされます。
 必要経費は、建築価格(購入価格)から減価償却をした後の未償却残高と所有権移転等の諸経費を加えた金額になります。
 譲渡金額から必要経費を引いた残額が譲渡所得となります。
 赤字の場合は、申告の必要はありません。
 
 なお、兄弟間の贈与の場合は、直系尊属からの贈与に該当しないので、相続時精算課税制度の適用は出来ません。

本投稿は、2024年08月07日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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