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相続時精算課税制度/小規模宅地等の特例の適用について

相続時精算課税制度を選択し、毎年110万の贈与を10年間受けつつ、2000万の土地の贈与を受けた場合、以下の認識でよろしいでしょうか?

・特別控除枠を超えないため贈与税はかからない
・相続税は2000万の部分にかかり、小規模宅地等の特例は適用されない

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。

令和6年に改正があった、
相続時精算課税制度に絡むご質問かと思います。


・特別控除枠を超えないため贈与税はかからない


ご記載の通り、
特別控除枠(2,500万円)を超えないため、
贈与した時点で贈与税はかかりません。


・相続税は2000万の部分にかかり、小規模宅地等の特例は適用されない


ご記載の通り、
基礎控除枠(110万円)を超えた部分は
相続税に持ち戻されるため、
2,000万円部分には相続税がかかります。

また、相続時点で、
被相続人が土地を所有していないため、
小規模宅地等の特例も適用できません。


上記に他に、
土地を贈与した時に、
不動産取得税と登録免許税がかかることが、
税金面での注意点となります。

相続より、贈与でもらう方が
税金の負担が高額になりますのでご注意ください。


ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2024年08月11日 05時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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