兄弟間の土地建物の贈与税について
遺産分割協議と登記のやり直しによって生じる税金についてお尋ね致します。
父が亡くなり、遺産分割協議の上、先日評価額1700万の土地は次男で登記完了しました。再度遺産分割協議の上、長男で登記し直したいと考えています。
相続税はかかっておりません。
ただ登記をやり直したいだけなのですが贈与税等かかってしまうのでしょうか。
もしかかるのでしたら、その際にかかるおおよその税金を教えていただきたいです。
税理士の回答
遺産分割協議のやり直しは贈与となります。贈与額1700万円に対する贈与税は、1700万円-基礎控除110万円=1590万円 1590万円×50%-250万円=545万円です。
贈与税とは別に不動産取得税及び登記時に登録免許税が課税されます。
本投稿は、2024年08月11日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。