住宅取得資金贈与の申告の遅れ
H28年12月上旬に祖父より700万の贈与を受け、
H28年12月中旬に中古住宅の売買契約を結びました。
この時に頭金として700万円を支払っております。
その後、マンションの引き渡し(所有権・抵当権の移動など)はH29年の2月頭に行いました。
実際贈与があったのはH28年12月なので申告はH29年3月15日までにしなくてはいけなかったのでしょうか?
恥ずかしながら住宅引き渡しの翌年に申告するものだと思い込んでおりH30年の3月15日までに申告するものだと思っておりました。
今から申告したのでは非課税の特例は受けられないでしょうか?
また、例えば贈与がH29年の1月(引渡し前)にあったことにすれば特例を受ることはできるでしょうか?
しかし、特例を受けるには売買契約書などの提出が必要かと思いますが、
それにはH29年12月の契約時に頭金として700万の支払いがあったことが記載されています。
その場合やはりH28年の12月に贈与があったのでは?
と疑われてしまいますでしょうか?
税理士の回答
ご質問の回答させていただきます。
ご質問者の記載のとおり、本来は平成28年12月に贈与を受けたということならば、平成28年分の贈与税の申告をしなければならなかったことになります。
ただ、それでは期限後となってしますので、税務署から指摘を受けた場合は、頭金の時には親から借りていて、引き渡しの時に贈与を受けたと言っていただければ、実務上は問題ないと思います(課税する立場にいた人間の意見)。
そのため、平成29年2月の引き渡しの時に贈与を受けたとして、平成30年3月15日までに平成29年分の贈与税の申告をお忘れなく提出してください。
ありがとうございます。
参考にして申告するように致します。
本投稿は、2018年03月02日 10時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。