名義保険の保険料自体は贈与に該当しませんか?
妻が契約者の医療保険に入っていて、夫の口座から保険料を支払っています。
契約内容は、入院給付・手術給付・先進医療給付などで、死亡保険金や満期時の受取金はありません。
自分の解釈では、給付事案が発生した時点で、妻が給付金を受け取れば贈与が成立すると考えております。
過去数年、何事もなく無事に過ごしました期間の支払った保険料は給付金を受け取っていないため、贈与は、なかったという理解で間違っていませんか?
また、今後は契約者と保険料負担者を同一にする予定です。
税理士の回答
あなたの記載の考え方で、問題ありません。
保険は、保険事故等が発生した時に課税関係がおこります。
お忙しい中、ご返答ありがとうございました。
改めて確認したいのですが、入院給付・手術給付・先進医療給付などは非課税扱いと思いますが、名義保険の場合では、夫から妻への贈与になってしまうということですね?
お時間が取れる時で結構ですのでよろしければお答えしていただけると幸いです。
身体に関する支払いなので、その支払金については、非課税と判断いたします。
早速のご返答ありがとうございます。
理解が深まりました。
本投稿は、2024年08月19日 09時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。