社員が企業に貸したお金は贈与税となるのか
社員が自らの務める企業に対して数千万単位のお金を貸し、その社員が万が一なくなってしまった場合、企業が返済し終わっていない分に対しては贈与税と見なされ課税されることはあるのでしょうか?
知識がないため教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
お金を貸していた社員が亡くなった場合、
その方の相続人(配偶者や子ども等)が
貸したお金の権利(債権)を
相続により引き継ぐと考えられます。
そのため、会社側はその社員の相続人に
返済する義務が残ります。
返済義務が残っているなら、
利益を得たわけではないので課税もされません。
ちなみに、贈与税は個人を前提とした税金です。
一部を除き、基本的には法人に贈与税はかかりません。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年08月19日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。