車購入時の婚約者間の資金移動に贈与税はかかりますか?
同居中の婚約者と300万円の自動車を購入する予定です。
名義人を私として、私が100万円、婚約者が200万円支払う場合、贈与税はかかるでしょうか?
お金の流れとしては、婚約者の口座から私の口座に200万円を振り込んでもらい、私の口座からディーラーに300万円振り込むイメージです。
ネットで調べたところ、夫婦の場合は1台目の自動車の場合は、生活に必要なものと見なされ、贈与税はかからないという記載がありましたが、それが同居中の婚約者の場合はどうなのかが分からなかったため、ご質問させていただきました。
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

文面から 判断したら 車両は 共有であり 相手方に 金を贈与する意思はないと 判断し 贈与税課税の 懸念は 不要です。
本投稿は、2024年08月21日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。