住宅ローン借換時の贈与税について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 住宅ローン借換時の贈与税について

住宅ローン借換時の贈与税について

15年前に4000万の物件を夫7割妻3割の連帯債務で購入しました。
残り住宅ローンは1800万です。
妻の収入が減ったので、夫主債務の連帯保証もしくは単独で借換を希望してます。

②借換前にに妻が多めに返済しており4000万✖️3割🟰1200万以上を支払っていた場合でも贈与税はかかりますか?

その考えではダメな場合、贈与税がかからない方法はありますでしょうか。

税理士の回答

借換前に妻が多めに返済しており、1200万円以上を支払っていた場合でも、適切な対策を取ることで贈与税を回避できる可能性があります。ただし、単純に夫が主債務の連帯保証や単独で借換えを行うと、贈与税が課税されるリスクがあります。


妻が本来の負担割合(30%)以上に返済していた場合、その超過分が夫への贈与とみなされる可能性があります。年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されます。

当初の借入額:4000万円
妻の本来の負担割合:30% = 1200万円
現在の残債:1800万円

仮に妻が1200万円以上返済していた場合、その超過分が贈与とみなされる可能性があります。

a. 負担付贈与の活用:
借換えと同時に、妻の超過返済分に相当する不動産持分を夫に移転する「負担付贈与」を行います。これにより、贈与税を最小限に抑えられる可能性があります。

b. 貸付としての処理:
妻の超過返済分を夫への貸付として扱い、正式な書面で契約を交わします。これにより、贈与ではなく貸借関係として扱うことができます。

c. 持分の調整:
不動産の共有持分を、実際の負担割合に応じて調整します。妻の返済額が増えていれば、それに応じて持分を増やすことで、贈与とみなされるリスクを軽減できます。

d. 段階的な調整:
一度に調整するのではなく、複数年にわたって少しずつ調整することで、年間の贈与額を110万円以下に抑えることができます。

ご丁寧に色々教えて頂きありがとうございます。
借換するかも含めて、再度考えさせていただきます。
すぐにご返答頂き助かりました。

補足します。
奥様の返済超過額は、まとめてではなく、1年ごとに計算すると考えます。
そうであるなら、贈与税の心配がいらないことになるのでは。

本投稿は、2024年09月03日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,477
直近30日 相談数
718
直近30日 税理士回答数
1,447