住宅ローン借換時の贈与税について
15年前に4000万の物件を夫7割妻3割の連帯債務で購入しました。
残り住宅ローンは1800万です。
妻の収入が減ったので、夫主債務の連帯保証もしくは単独で借換を希望してます。
②借換前にに妻が多めに返済しており4000万✖️3割🟰1200万以上を支払っていた場合でも贈与税はかかりますか?
その考えではダメな場合、贈与税がかからない方法はありますでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
借換前に妻が多めに返済しており、1200万円以上を支払っていた場合でも、適切な対策を取ることで贈与税を回避できる可能性があります。ただし、単純に夫が主債務の連帯保証や単独で借換えを行うと、贈与税が課税されるリスクがあります。
妻が本来の負担割合(30%)以上に返済していた場合、その超過分が夫への贈与とみなされる可能性があります。年間110万円を超える贈与には贈与税が課税されます。
当初の借入額:4000万円
妻の本来の負担割合:30% = 1200万円
現在の残債:1800万円
仮に妻が1200万円以上返済していた場合、その超過分が贈与とみなされる可能性があります。
a. 負担付贈与の活用:
借換えと同時に、妻の超過返済分に相当する不動産持分を夫に移転する「負担付贈与」を行います。これにより、贈与税を最小限に抑えられる可能性があります。
b. 貸付としての処理:
妻の超過返済分を夫への貸付として扱い、正式な書面で契約を交わします。これにより、贈与ではなく貸借関係として扱うことができます。
c. 持分の調整:
不動産の共有持分を、実際の負担割合に応じて調整します。妻の返済額が増えていれば、それに応じて持分を増やすことで、贈与とみなされるリスクを軽減できます。
d. 段階的な調整:
一度に調整するのではなく、複数年にわたって少しずつ調整することで、年間の贈与額を110万円以下に抑えることができます。
ご丁寧に色々教えて頂きありがとうございます。
借換するかも含めて、再度考えさせていただきます。
すぐにご返答頂き助かりました。
補足します。
奥様の返済超過額は、まとめてではなく、1年ごとに計算すると考えます。
そうであるなら、贈与税の心配がいらないことになるのでは。
本投稿は、2024年09月03日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。