非居住者の贈与 10年ルールについて
日本国籍、ブラジル在住17年になります。
今回こちらで贈与を受けることになりましたが、5年前の一時帰国の際に4ヶ月ほど住民票を入れてしまいました。これによって10年ルールはリセットされてしまったのでしょうか?
また、本帰国の際に贈与されたお金を送金する予定ですが、その4ヶ月の滞在が居住ではなかったと説明できる有効な書類等があれば教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
残念ながら、5年前の4ヶ月間の一時帰国で住民票を入れたことにより、10年ルールはリセットされた可能性が高いです。また、4ヶ月の滞在が居住ではなかったと説明することは非常に困難と思われます。
4ヶ月の滞在が居住ではなかったことを証明する書類についてですが、住民票の登録は、日本での居住の事実を示す重要な公的書類です。一度住民票を入れてしまうと、その期間を「居住していなかった」と証明するのは非常に困難です。
しかし、以下のような書類が状況説明の助けになる可能性があるかもしれません。
①4ヶ月の滞在期間中のブラジルでの継続的な雇用証明
②ブラジルでの住居契約書(その期間もブラジルに住居を維持していたことを示すため)
③日本滞在中の一時的な宿泊先の領収書(ホテルや短期賃貸など)
④往復の航空券(短期滞在を示すため)
ただし、これらの書類があったとしても、住民票の登録を完全に無効にすることは難しい思われます。
早速のご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
本投稿は、2024年09月06日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。