知り合いからの大量のお裾分け、それ自体が所得か贈与になるか?
農家などの知り合いから大量の野菜や食材をお裾分けしてもらった場合そのもらったもの自体は所得になるのでしょうか、贈与になるのでしょうか?
税理士の回答

一般的な友人や知人からのお裾分けは、個人的な関係に基づく贈与と見なされるため、所得税の課税対象にはなりません。つまり、贈与として取り扱われ、贈与税が発生するかどうかはその贈与の価値によります。年間110万円を超える贈与を受けた場合、贈与税の課税対象となりますが、日常的なお裾分け程度であれば、通常はこの金額を超えないため、贈与税は発生しないと考えられます。
一方で、その野菜や食材がお裾分けではなく、労働など何らかの対価として提供された場合、これは「対価性のある収入」として所得税の課税対象となる可能性があります。この場合、贈与ではなく「事業所得」や「雑所得」として申告が必要です。たとえば、農家の手伝いをした見返りとして野菜を受け取った場合や、何らかの業務の対価として提供された場合は、所得として扱われる可能性があると考えます。
中釜先生
お忙しい中ご回答いただきありがとうございます。
自分の収入がほとんど無くて、野菜や食材のお裾分けで日々の食事を充足しているような人は贈与の申告をしないといけないということなでしょうか?
例えば現金の雑所得が19万9999円だったときに見返りとしてもらった野菜について忘れていたら脱税になるのかなとか考えてしまいまして...
すみません、悪気は無いんですがそんな細かいことまで覚えていられるか不安です。
連投すみません。
あと贈与についても現金で貰った分が109万9999円ときに貰った野菜についてカウントし忘れていたら脱税になっちゃうのかなとか考えてしまいます...
連投本当に申し訳ないです。

ご質問有難うございます。
まずは受領の性質として、「純粋な贈与=贈与税対象」なのか「労働・サービスの対価=事業所得・雑所得」で整理されるのが良いかと思います。
それぞれの申告基準はご相談者様が既にご理解の通りですので、厳密に言ってしまうとそれぞれの申告基準に該当すれば、申告義務が発生することになるかと思料します。(贈与税については、家族から受ける生活費・教育費や社会通念上、一般的な慣習・礼儀と考えられる範囲の財産の授受は課税対象となりませんがこちらは「常識性」の判断がケースバイケースとなることご理解ください)
連投にも関わらずお返事いただき大変ありがとうございます。
お裾分けが一般的な慣習かどうかもケースバイケースですよね....
曖昧で何だか自分が正しく申告できているか不安になってきました。
税金ってこんなに曖昧なものだったのですね。
知り合いにほとんど収入が無くて周囲からの食材のお裾分けで暮らしている人がいますが申告するように言っておいた方が良いのでしょうか?

ご返信ありがとうございます。
税務については税法というルールは存在していますが、実態経済で起こることは複雑なので、ルールをそのまま適用することは出来ず、必ずといっていいほど解釈の余地が含まれると思います。
その土地では農作物の授受が慣習的・日常的に行われており、価額の観点からも「常識性」が認められるケースでは調査などが入ることは無いかと思いますが、不安になられる事があれば税理士にご相談頂くのも一案と思料します。
私も学びを頂きました、ありがとうございます。
中釜先生
再度のご回答いただきありがとうございます。
こちらこそ丁寧にご回答いただき大変ありがたく学びになります。
少し不安になりすぎていたようです。
税金については完全に素人なので税務署からお尋ね等何も来なければ適切な申告ができているんだろうぐらいのスタンスで大丈夫なのでしょうか?
税金って1円単位でびっしりと把握されていると思っていたので少し驚いています。
最後のは厳密な定義があると思っていたという意味です。
すみません...
1円単位でも申告漏れがあると脱税だと勝手に思っていたのですが定義が曖昧だとどこまでが節税でどこからが脱税なのか難しいです。
よほどの悪質性が無いと脱税にはならないということなのでしょうか?
最後のは私が脱税をするつもりという意味ではなく
ただ申告漏れが怖いだけです。
何度も本当にすみません....
本投稿は、2024年09月10日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。