親族間売買のみなし贈与の判定
親族間売買のみなし贈与となる金額について教えてください。
背景
・築1年注文住宅 2世帯
・建物価格3800万
・土地の評価額(路線価を元に)約1800万
質問1
・建物3000万土地0円での売買は可能かどうか
質問2
・質問1の金額で売買した場合、みなし贈与となる金額はいくら程度か
質問3
・建物3000万円のみの売買の場合のみなし贈与の対象となるか否か、また建物の売買後に土地の贈与を行った場合は1800万円に対する贈与税が発生するのか
補足
・買い手にはみなし贈与はかからないと税理士に言われています。との事でした
皆様方の知恵をお貸し頂けたらとおもいます。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

質問1については、当事者間の契約の自由が存在しますので、合意された金額及び契約に基づくこととなります。
一方で、その結果としての質問2と3のケースですが、土地が0円で所有権移転されたとするとみなし贈与に該当する可能性があると考えます。
具体的には相続税法第9条(みなし贈与財産)に照らして判断することになりますが、「もし第三者に売却するならいくら?」と考えてみても良いかもしれません。
相続税法第9条
次に掲げる財産については、これを取得した者がこれを取得した時において、その者に対して贈与があったものとみなし、その贈与を受けた者に対して贈与税を課する。
2. 無償または著しく低い対価での財産の譲渡
財産が無償または著しく低い価格で譲渡された場合、譲渡を受けた者に対して贈与があったとみなします。
ご丁寧にありがとうございます。参考にします。
本投稿は、2024年09月10日 20時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。