遺産分割協議書と代償分割について
2年前に母を亡くし、母が住んでいたマンションが先日売却されることが決まりました。
遺産分割協議書には兄が全ての遺産を相続し、売却したマンションのお金や預金などの2分の1を、兄から私に引き渡すことが記載されているので、代償分割であると思われます。
しかし、協議書には代償分割であることの記載がありません。
色んな相続関係のサイトを調べると、代償分割である旨の記載が無いと贈与とみなされ、贈与税が発生すると書かれています。
私は贈与税を支払わなければならないのでしょうか。
ちなみに、相続額は控除内と思われます。
税理士の回答
遺産分割協議書には兄が全ての遺産を相続し、売却したマンションのお金や預金などの2分の1を、兄から私に引き渡すことが記載されているので、代償分割であると思われます。
代償分割ではなく換価分割ではないですか。
本来、協議書には、不動産について換価分割であることが明確であるように記載すべきですが、文面からそれとわかるのであれば「換価分割」の文言の記載がなくてもよいと思われます。
一方で、お兄様がすべての財産を相続し、将来、あなたに2分の1を贈与する(引き渡す)というような表現であれば贈与とみなされます。
弁護士、司法書士等に協議書を見てもらってはいかがですか。
ありがとうございました。
弁護士か司法書士に相談してみます。
本投稿は、2024年09月14日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。