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【暦年課税か相続時精算課税か】去年祖父と祖母から計1000万の住宅資金の贈与を受けました

昨年7月、マイホームを新築するにあたり祖父と祖母から住宅資金として500万円ずつ贈与を受け、現在住宅資金等非課税制度を利用して確定申告の準備をしています。

新築した住宅には省エネ住宅等の証明書がないため、計700万円まで非課税の対象額となりました。残りの300万円分は課税対象となるのですが、暦年課税を選択するか、相続時精算課税を選択するかで迷っております。

ちなみに暦年課税を選んだ際、税額の19万円は払えます。

祖父と祖母の資産は株式と預金だけでも一億円以上はあるようで、毎年お年玉として数十万円ほど受け取っております。私には子供が2人おり、祖父と祖母からするとひ孫にあたり、今後も学校の入学祝いなど、たびたび資金援助という形で贈与が予想されます。

このような状況の中、今回の確定申告で相続時精算課税制度を利用すべきか非常に迷っております。税理士の先生の皆様、どうかお知恵をお貸しいただければと思います。

税理士の回答

 ご質問に回答します。
 結論から申し上げると、相続時精算課税は選択せずに暦年課税をお勧めします。
 その理由は、一度相続時精算課税を選択すると、選択後の贈与はすべて相続時精算課税になってしまうので、ご質問者が今後、祖父や祖母から年間110万円の贈与を受けたとしても、相続時精算課税に加算しなければなりません。
 なお、相続時精算課税を選択される方の多くは、贈与者が亡くなっても相続税の基礎控除額以下の方が多く、将来相続税の課税が見込まれる方は、年間110万円の贈与税の基礎控除が使えなくなる相続時精算課税を選択する方は少ないです。

本投稿は、2018年03月04日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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