語学留学の贈与税について
大学4年生の孫に来年から語学留学で英語を勉強させたいと考えているのですが、一括贈与ですと500万まだしか支払うことが出来ないと伺いました。
そこで都度語学留学費用を贈与することで500万以上の贈与は可能でしょうか?
また現地の飛行機代、生活費、寮代金も都度贈与可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

石割由紀人
一括贈与の場合、教育資金の一括贈与特例制度を利用することで、孫に対して最大1,500万円まで非課税で贈与することが可能です(ただし500万円は学校外のものに適用される上限です)。この特例を利用するには、「教育資金贈与契約」を信託銀行等と締結し、専用口座に資金を入金します。この制度では学校に支払う金額は全額、学校以外での教育資金は500万円までが非課税の範囲内です。
一括贈与以外にも、都度贈与による方法で教育資金を援助することが可能です。ただし、この場合は毎年110万円の基礎控除を超えると贈与税の対象となります。都度贈与を利用して500万円以上を非課税で贈与することは難しいため、贈与税に注意する必要があります。
現地の飛行機代、生活費、寮代金についても都度贈与は可能ですが、やはり贈与税を考慮する必要があります。教育資金の一括贈与特例を活用することで、これらの費用を非課税で贈与することができる可能性がありますので、この特例を検討する価値があります。
本投稿は、2024年09月16日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。