生活費援助
よろしくお願いします
息子への援助についてご相談させていただきます
息子の状況
①持ち家 住宅ローンあり
②預貯金、株券の保有は無し
③配偶者、子供1人
④息子はサラリーマン
上記の状況で息子に生活費援助(衣食住、孫の学費、習い事等)で年間110万以上を援助します
援助は必要に応じて都度渡しています。
この場合、住宅ローンがある事によって
生活費援助として認められない場合はあるのでしょうか?
お手数ですが、ご教授頂けると助かります
税理士の回答

石割由紀人
息子さんへの生活費援助が住宅ローンの存在によって否認されるかどうかについてお答えします。一般的に、「生活費」として親から子への援助が贈与税の課税対象外と認められるかどうかは、援助の目的と使途がポイントとなります。以下のポイントを考慮してください。
生活費と教育費の範囲:
生活費とは、通常の生活を維持するのに必要な費用を指します。これは衣食住の基本的な経費を含み、教育費には子供の学費や習い事の費用が含まれます。
贈与税の課税対象外と認められるには、これらが通常必要な範囲とされていることが前提です。
住宅ローンと生活費援助:
息子さんの住宅ローンの返済そのものを親が援助する場合、その金額は生活費とは見なされず、贈与と判断される可能性があります。住宅ローンの返済は、一般的な生活費には含まれないためです。
したがって、生活費援助の中に住宅ローンの返済部分が含まれている場合は、注意が必要です。
贈与税の基礎控除額:
贈与税の基礎控除額は年間110万円です。これを超える贈与は原則として贈与税の課税対象となりますが、生活費や教育費としての援助が必要な範囲と認められる場合は非課税です。
実際の援助の使途を記録する:
援助が生活費や教育費として使われたことを証明するため、援助の使途を明確にしておくこと(例えば、受け取った援助金の具体的な支出内容を記録)が有効です。
結論として、住宅ローンの返済そのものを援助する場合は贈与と見なされるリスクがありますので、生活費援助の範囲には含めない方が安全です。具体的なケースについては、税理士にご相談されることをお勧めします。
本投稿は、2024年09月18日 08時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。