親から子への贈与にあたるのか(口座をいったん経由した場合)
以下のケースが贈与にあたるのかを教えて頂ければと存じます。子どもの銀行口座Aから200万円を親の銀行口座Bに振り込みを行い、口座Bから子どもの口座Cへと200万円を移動させました。目的は、教育資金としてより利率の高い定期預金に入れるためなのですが、このようなケースでも贈与税の対象になるのでしょうか。
また、贈与税の対象になるのであれば、今から元に戻すことをしても遅いでしょうか。教えて頂ければ幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
なります。そのような行為は、やめられたほうが、将来のために良いでしょう。
子供の預金を親が勝手に移動すること自体が、以上のように思います。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。この後元に戻す事をしても遅いでしょうか。教えて頂ければ幸いです。

竹中公剛
この後元に戻す事をしても遅いでしょうか。教えて頂ければ幸いです。
今戻せば、良いと考えます。
説明も付きます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年09月18日 13時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。