契約書のない暦年贈与
約40年前から 父からの暦年贈与があります
印鑑は成人後は私が持っていますが 母が長く管理をしていました
5年ほど前までのものは 契約書等がありません
額はすべて申告不要の範囲内です
まだ先のことですが 名義預金ではなく暦年贈与と認めてもらえるでしょうか
また、暦年贈与と認めてもらうために今から準備できることはありますでしょうか
よろしくお願いいたします
税理士の回答

石割由紀人
暦年贈与が認められるかどうかは、税務署にその贈与が実際に行われたことを証明するための証拠があるかどうかにかかっています。名義預金と見なされず、暦年贈与として認められるためのいくつかのポイントがあります。
贈与の明確な意思表示
贈与が成立するためには、贈与者と受贈者の間で贈与の意思があることが必要です。過去の贈与については、明確な契約書がないため意思表示を証明するのは難しいかもしれませんが、毎年何らかの形で贈与の意思が確認できたことを示すメモや記録があると良いでしょう。
管理と支配の要件
受贈者がその財産を実際に管理していることが重要です。現時点であなたが確認印鑑を持っているため、実質的に管理していると主張できる可能性があります。ただし、過去に母親が管理していたことがあれば、それが名義預金と解釈されるリスクがあります。
利用状況の証拠
贈与された財産を実際に使用または管理している証拠を提供できれば、さらに証明が強化されます。このため、贈与された資金がどのように使用されたかの記録(例えば、銀行取引明細書など)が重要です。
今からできる準備
今後は贈与契約書を作成するとともに、その署名・押印が双方から明確に確認できる形式とすることが推奨されます。また、定期的な銀行取引の記録を保持し、贈与が行われた年ごとに明細を整理しておくことも大切です。
補足します。
これからについて、
印鑑の他に通帳も受け取ってください。
つまり、質問者がいつでも自由に使える状態にしてください。
さらに、ゼロ申告をしましょう。
ゼロ申告とは、110万円以下の贈与で、納税額がゼロの申告です。
ゼロでも申告できますので、令和元年分の申告から5年分まで提出しましょう。
もちろんこれからも。
御回答ありがとうございます
過去のものについて 暦年贈与があった旨の文書を今から作成したりは必要ないでしょうか
本投稿は、2024年09月18日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。