生活費の送金は贈与になりますか
18歳の息子がいます。母子家庭で、私の親はどちらも他界しています。今住んでいるのは元夫名義のマンションなので家賃はかかっていません。光熱費なども全て元旦那が払ってくれています。(慰謝料として払ってもらっています)
私が死んだとします。元夫から息子に生活費(養育費?)を振り込んでくれる事になった場合(20万程?)贈与になり、贈与税はかかりますか?
又、息子が就職し、給料を得ても生活費の援助が続く場合は何か問題はありますか?
又、このまま光熱費などをずっと払ってもらっていく事にに何か問題はありますか?(私が死んだら慰謝料としてではなくなるので)息子が課税を負わないか心配です。
税理士の回答

石割由紀人
養育費としての送金: 元夫から支払われる生活費が養育費として認められる場合は、原則として贈与税がかかりません。養育費は、扶養義務に基づく支払いであり、生活費や教育費として通常必要とされる範囲内であれば贈与税が課されないためです。
息子が就職した後の支援: 息子が就職して給与を得ても、元夫からの生活費援助が養育費として認められる限り、問題はありません。ただし、成人に達しても支払いが続く場合などには、その性質が通常の贈与と認識される可能性があるため、額や使途について注意が必要です。
光熱費の支払い: 光熱費などを元夫が支払い続けることも相手からの生活費の支援として扱われ、通常の暮らしの範囲内であれば贈与税はかからないと考えられます。しかし、これが息子の直接の生活費として認識されない場合、特にあなたが亡くなった後にこの支払いが継続されると贈与と判断される可能性もあるため、その点についても意識しておくことが推奨されます。
本投稿は、2024年09月23日 15時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。