固定資産税評価額5,532,000円の土地を0円で譲受予定です。贈与と売買どちらが有利でしょうか。
はじめまして。
土地を0円で譲り受けるか、10万円程度の売買で取得するのかどちらが税制面で有利か教えて頂きたいです。
固定資産税評価額は5,532,000円となっています。
場所は福岡県北九州市です。
こちら0円で譲り受けた場合、私の調べたところでは贈与税は
(5,532,000円 - 1,100,000円) × 30% - 650,000円 = 679,600円
かなと計算しています。
こちらの土地ですが10万円程度で売買した場合、みなし贈与(時価の80%未満)とみなされて別に贈与税が加算されるでしょうか。
お伺いしたい事
1.10万円程度の金額で売買したら別に課税されるでしょうか。
2.1.の場合どの程度の金額なら課税されないでしょうか。
3.他に税制面で上手くいく方法はあるでしょうか。
教えて頂けるとありがたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答
1. この土地の時価を相続税評価額から推測すると、5,532,000円÷0.7=7,902,857円となり、時価は790万円程度です。したがって、10万円で売買したとすると、7,900,000円-100,000円=7,800,000円の低額譲受による利益を買主が得ることになります。相続税法第7条(低額譲受)の規定により、買主に(7,800,000円-贈与税の基礎控除1,100,000円)×30%-650,000円=1,430,000円の贈与税が課税されることになります。
2. 時価が7,900,000ですので、7,900,000円-贈与税の基礎控除1,100,000円=6,800,000円以上で売買すれば、贈与税は課税されません。売主には譲渡価額から取得費及び譲渡費用を差し引いた金額に対して譲渡所得の所得税及び住民税(合計20.315%)が課税されます。
3. 売主・買主の関係が直系血族であれば、贈与税について特例がありますが、それ以外であれば、税制上の特例はありません。しかし、時価7,900,000円の土地が143万円の贈与税を支払えば取得できると思えばそれ自体が利益と思います。なお、土地を取得した場合は、都道府県の不動産取得税が課税されることをお忘れなく!!
ご回答ありがとうございます。
的確な内容で十分理解できました。
売買ではなく贈与でお話を進めようと思います。
ありがとうございましたmm
贈与とすると、課税価格は固定資産税評価額5,532,000円×1.1倍=6,085,200円が課税価格(概数)となり、基礎控除額110万円を差し引いて4,985,000円、4,985,000円×30%-650,000円=845,500円の贈与税額となります。
ご連絡が遅くなり申し訳ありません。
追加の情報も頂きありがとうございます、大変助かりました。
本投稿は、2024年09月24日 11時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。