共働き/二人共車通勤/車購入費用が贈与にあたるか
共働き/二人とも車通勤で、それぞれ車がないと生活できない地域に住んでいます。
これまで、車購入費用(300万程度)/点検費用/車検費用等は、状況によって、どちらかの口座から支払っており、贈った/贈られた認識はありませんでした。
このような場合、贈与とみなされるでしょうか?
◆背景
夫名義の住宅ローンで新築中です。完成後に税務調査が入ることが多いと聞いた為、過去の出金から贈与を疑われるのではと心配しています。
※これまでの相談実績だとしっくりくるものがありませんでした…
税理士の回答
例えば、車の名義がご主人なら、ご主人が自己資金で払うべきです。
そこに奥様の収入からの負担部分があれば贈与になりますが、年間110万円までは大丈夫です。
本投稿は、2024年09月26日 00時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。