相続時精算課税制度
初歩的な質問と言うか愚問と言うかの問いで大変申し訳ありませんが、2024年からのこの制度、特別控除2500万円、基礎控除年110万円を利用したいのですが、相続人が何人でも特別控除各2500万円、基礎控除年各110万円利用できるのでしょうか? 例えば長男特別控除2500万円、基礎控除年110万円、長女特別控除2500万円、基礎控除年110万円と言う具合です。 宜しくお願い致します。
税理士の回答
認識のとおりです。
贈与者と受贈者の組み合わせごとになります。
推定相続人の数に関係なく、受贈者ごとに2500万円の特別控除と110万円の基礎控除の適用は可能です。
ご回答有難う御座います。
大変勉強になりました。
これからも宜しくお願い致します。
本投稿は、2024年10月02日 14時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。