結婚後の配偶者名義の預金について
お世話になります。
住宅購入の際に、結婚後に得た収入のみで構成された、配偶者名義の預金について、贈与税の対象となるかお教えください。
現状は、結婚7年目で、夫婦共に正社員として収入を得ています。
これまでの生活費は夫の給与から支出し、妻の給与は全て貯金としていました。
この点については、双方合意の上で行っています。
来年、住宅購入にあたり頭金1,000万円を妻名義の預金口座から引き出す予定です。
なお、残金については、夫婦別でローンを組み、住宅名義も共有にする予定です。
この場合、妻名義の預金口座から1,000万円を出した場合、夫婦の共有財産ではなく、あくまでも配偶者の個人財産としての扱いとなり、持ち分によっては贈与税の対象になり得るのでしょうか?
駄文で申し訳ありませんが、ご教示願います。
税理士の回答
ご質問者の記載内容を見ると生活費は夫の給与から支出し、妻の貯金はすべて貯金をし双方合意の上で行っているとされています。
この点から考えると妻名義の貯金は妻の固有の財産と考えられますので、1000万円分の持分は妻名義にしないと贈与税が課税されます。
なお、贈与税の基礎控除は年間110万円ありますので、この範囲ならば贈与税の申告は必要ないです。
ありがとうございます。
大変参考になりました。
ご指導いただきましたとおり、1,000万円分は妻名義とし、共有名義といたします。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2018年03月06日 08時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。