被相続人への借金の消滅時効について
被相続人は、2024年に亡くなりました。
相続人は、長女、長女の夫(養子縁組)私、妹の4人います。
長女夫婦は被相続人から2011年に500万円を事業起業の際に借金をしており、一切返済しておりません。被相続人がその旨を書いた手紙が残してあり、また銀行から下ろした期日も一致しており、証拠として残されていました。
そのほかに、被相続人は公正証書も書いており、その内容は、長女夫婦が被相続人と同居していた20年間、生活費も被相続人が払っていたという理由が書いてあり、一切遺産は長女夫婦にはあげないと書いてありました。
しかし、長女夫婦は遺留分500万円(二人分250万円+250万円)を請求してきました。私は、借金の返済もされていないこと、長女夫婦の生活費も払っても被相続人が払っていた分もあるので、遺留分は払わないと伝えました。
そしたら、10年以上経過しているので借金は消滅時効が完成していると主張してきました。また贈与としても相続開始10年前までと主張しています。
私は遺留分を払う必要があるのでしょうか?
税理士の回答

遺産を確定するため、借金が時効消滅しているか検討しなければなりませんが、基本的に消滅時効だとしても、遺留分は別です。
払う必要はあります。
借金の消滅時効ですが、その証拠として書いた手紙、借金の返済方法等はどうなっていたのでしょうか?借金は、借りたときから時効を計算するものではありません。
返済は5年後からだと、その返済期日から時効は起算します。
10年後一括返済なら、時効は10年後の返済期日からです。
長谷川様、ありがとうございます。
その証拠として書いた手紙には、返済方法は書いてありません。
書いてある内容は、“長女夫婦に事業用に500万円貸したが、1円も返してくれない”という内容で、被相続人は2016年付けで書いた手紙です。
この場合の時効は、どうお考えになりますでしょうか。
ご助言いただけますでしょうか。宜しくお願いいたします。
本投稿は、2024年10月11日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。