贈与税について 子供の口座から親の口座への移動について
子供の口座(22歳と高校生)からATMで50万円×6回=300万円×2人 合計600万円を親の口座へ移動させました。
子供の口座は私が管理し通帳も印鑑も私が管理しており子供は貯金の事は知りません。(貯金は国からの子ども手当が主です)
無知で短期間で移動させてしまいました。
贈与税はかかりますでしょうか?
例えば元の口座に戻しても同じでしょうか?
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
子供の口座は私が管理し通帳も印鑑も私が管理しており子供は貯金の事は知りません。
ということであれば、親の財産ですし贈与契約をしたわけでもないので、親の口座に移動しても贈与にはなりません。
ただし、税務署がこれを把握した場合にどう捉えるかは別問題です。
もしも指摘された場合は事実を主張してください。
元の口座に戻す方が不自然です。
お気持ちは分かりますが、そもそもこうしたリスクを負ってまで子の口座を作るまでもなく、親名義の子のための口座を作れば足りるのではないですか。
お忙しいところ丁寧なご回答ありがとうございました。
親名義の子のための口座を作るという考えに及ばず、無知で恥ずかしい限りです。
不安になっておりましたので、心強いご回答に感謝しております。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月16日 23時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。