贈与税の課税対象について
「贈与税の対象について」
現在結婚前提でお付き合いしている彼氏から、指輪とネックレスをいただきました。
合わせて110万を超えますが、申告対象でしょうか。
ご教示いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
指輪については、婚約指輪であれば慣習として、お祝いの品として社会通念上相当と判断される品であれば非課税と考えて良いかと考えます。
なお、ネックレスについては、贈与の対象とお考えください。
早速のご回答ありがとうございます。
丁寧にご教示いただき大変助かりました。
また困った際は、お世話になるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年10月19日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。