親からの住宅取得資金の贈与の非課税要件(床面積)について
この度、新たに土地を購入して、私の実家と二世帯住宅(完全分離)を建てることになりました。
私(妻)、夫、私の母で共有登記し、それぞれに持分があるようにする予定です。
土地・建物購入にあたり、夫は、夫の両親から資金援助を受ける予定ですが、住宅取得の資金援助の非課税要件について、国税局のHPに下記のようにありました。
(1) 新築又は取得の場合の要件 イ 新築又は取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積(マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分の床面積)が50平方メートル以上240平方メートル以下で、かつ、その家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること。
二世帯住宅で、1Fは親世帯、2Fは私達世帯が住む予定です。
この場合、「家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること」というのは、私達世帯の2F世帯の1/2でいいのでしょうか。それとも、1F・2Fを合わせた床面積の1/2ということでしょうか?
また、「床面積の2分の1以上に相当する部分が受贈者の居住の用に供されるものであること」というのは、持分がどのくらいか等で判断されるのでしょうか。
初めての不動産購入ですので、見当違いな認識をしている部分もあるかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

区部所有建物で1階は親。2階は息子夫婦。2階において、すべて居住用ですので、この場合100%居住用ですね。まったく心配する必要はありません。
ありがとうございます。大丈夫とのことで安心しました.
本投稿は、2018年03月07日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。