労働の対価を贈与として扱う点について
これから新しくバーを経営するにあたって昔の友人にオープニングスタッフとして手伝いを頼みましたが、その友人の所属している会社が副業禁止ということで、給与支払いではなく贈与として渡したいと考えております。
1.贈与として友人に渡した場合、友人は申告の必要があるか。
2.贈与として計上する場合の注意点及び問題点
質問内容は以上2点になります。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
ご質問ありがとうございます。
お手伝いをしてもらった対価として渡すお金について
税金上の疑問があるかと思います。
まず、渡すお金が「贈与」か「給与」かがポイントになるかと思います。
贈与とは『無償』で相手方に金銭を渡すことなので、
新店舗の荷物搬入のお手伝いであるような、
一時的なお手伝いの対価としてお金を渡す分には
贈与として問題ないと思います。
一方で、給与は『労働の対価』ですので、
もし、オープンした後、定期的に、
それなりの期間働いてもらうのであれば、
給与に該当するように感じます。
シフトを組んで、時間的・空間的な制限を課して
働いてもらっている状況ですと給与になると思います。
今回は、ご質問いただいた贈与を前提に回答します。
1.贈与として友人に渡した場合、友人は申告の必要があるか。
贈与税には110万円の非課税枠があります。
110万円を超えない範囲でしたら申告の必要はありません。
もし、110万円を超えるようでしたら贈与税の申告が必要になります。
2.贈与として計上する場合の注意点及び問題点
・贈与として支払ったお金は経費に計上できません。
社長のポケットマネーであげたお金と認識されます。
・贈与ではなく給与と認定されると、
源泉所得税の課税漏れとなり、
会社側にペナルティーが生じます。
また、ご友人も給与としての申告・手続きが必要となり、
勤め先に副業がバレる要因になります。
ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2024年11月14日 11時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。