離婚時の財産分与にかかる贈与税について
離婚時の財産分与についてです。
①預貯金
夫、妻で折半
②マンション
現状1/2ずつの共有名義で、ローンも半分ずつ
ローンの残債2000万円ほど→夫名義を妻名義に変更
固定資産税評価→1100万円
不動産査定→3700万円〜5000万円と不動産屋で差があります。
子供のこともあり、そのまま私と子供2人三人で住み続けます。
この場合、贈与税はどうなりますか?
やはり、かかってしまうのでしょうか。
名義変更の場合は、固定資産税評価の額で計算すると弁護士に言われた方もおり、よく分かりません。
税理士の回答
離婚にともなって、不動産や預金の財産分与を受けた場合、贈与税は課税されません。
理由は、離婚協議により、妻が夫に対して慰謝料等の請求権が発生し、その請求権を行使したもので、もらうべきしてもらったということで贈与税はかからないとされています。
夫は、マンションを売ったと見なされ、譲渡所得の申告が必要になりますが、離婚後に引き渡した場合は、居住用の3,000万円の特別控除が適用できると思われます。
ありがとうございます。
マンションの差額部分が不安だったのですが
贈与税はかからないと言うことで安心しました。
本投稿は、2024年11月15日 12時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。