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同性婚や事実婚、連れ子に対しての生活費教育費は全額申告しないと脱税になるのか

同性婚や事実婚の人や連れ子は贈与税の生活費教育費非課税の対象にならないことを知りました。
これらの人々は同じ家に住んでても毎日いくら誰の金で物を買ったか計算しておかないと、大学の学費も私立なら110万円を超えるので毎年贈与として申告しないと脱税になるということなのでしょうか?

親戚に該当する人がいるので脱税していないか心配です。

税理士の回答

ならないのでみな仲良く暮らしてください。
生活費はならない。

本投稿は、2024年11月16日 10時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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