未登記家屋の解体費用を子が負担する場合、親への贈与になるか。
親・兄弟と同居している家を解体し、父名義の土地に、子の名義で家を建てます。
土地は父名義ですが、旧家屋は未登記とわかりました。
固定資産税は土地、家屋共に、親が支払っています。
解体は解体業者と子が直接契約します。
子が旧家屋の解体費用を負担すると、家屋が未登記であっても親が家屋の所有者とみなされ、子から親への贈与になるでしょうか。
金額は200万です。
解体契約者は子ですが、親の口座から支払うことで贈与にはならないでしょうか。
この場合、逆に親から子への贈与になるでしょうか。
解体業者に親宛ての請求書を発行してもらう等、手立てがありますでしょうか。
税理士の回答
所有者が負担すべきですが、不明のため贈与の判断ができません。
問題ないと考えます。
早速ご返信頂きありがとうございました。
本投稿は、2024年11月19日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。