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まとめて払った場合の課税関係について

家族の一人がまとめて他の家族分の航空機のチケットや食事代を払った場合、その家族から他の家族への贈与になりますか?

税理士の回答

家族の一人が他の家族分の航空機チケットや食事代をまとめて払った場合、その行為が贈与に該当するかは支払い目的や支出の性質によって変わる可能性があります。主に以下のポイントを考慮すべきです。

1. 扶養義務に基づく支出かどうか
夫婦や親子、兄弟姉妹など、扶養義務者から生活費や教育費に対して支払われたものは、通常必要とされる範囲内であれば贈与税が非課税となります。このため、旅行が生活費の一環として必要な場合の支出であれば、贈与税が適用されない可能性があります。

2. 支出の性質と目的
旅行や娯楽としての支出であり、明確に生活費や教育費として認められるものではない場合、贈与として扱われる可能性が出てきます。このため、支出がどのような目的で行われたかが重要です。

3. 金額と頻度
まとまった金額が一度に支払われると、特に通常必要とされない範囲を超えた高額な場合、贈与としてみなされる可能性があります。

したがって、家族間での支出が生活必需として通常必要とされる範囲を超える場合、贈与税が課税されるリスクがあります。

お忙しい中ご対応いただきありがとうございます。

用途や目的によって変わるということなのですね。

自分での稼ぎが無い専業主婦(主夫)や子どもの場合支払い能力のある家族にいくら負担してもらったか常に数えておく必要があるということなのでしょうか。

すみません追加の質問良いですか?

別の税理士の方の回答で費消された金額は贈与に含まれないという回答があったのですが
旅行代として50万の予算があり、48万使いきって2万貯金に回った場合贈与になるのは50万と2万のどっちですか?

追加の質問申し訳ございません。
家族で行く海外旅行の費用は贈与税の中に含まれますか?

本投稿は、2024年11月28日 16時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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