税理士ドットコム - [贈与税]親名義住宅ローンの家に娘夫婦が住む。家賃相場の半額程度を親へ毎月振り込む。課税対象はありますか?  - 贈与税は「家賃相場との差額」が年間110万円を超え...
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親名義住宅ローンの家に娘夫婦が住む。家賃相場の半額程度を親へ毎月振り込む。課税対象はありますか? 

親が住宅ローンを組んだ家に、娘夫婦が住む予定です。

親は自宅マンションを所有しており、
新たに戸建で住宅ローンを組んで、そこに娘夫婦を住まわせたい。
家計は全く別になります。
娘夫婦からそのエリアの家賃相場の半額程度を毎月振り込みで貰う予定です。
年間96万円の振り込みになるかと思います。

この場合、
贈与税、所得税、相続税、何か発生するものはありますか?

税理士の回答

贈与税は「家賃相場との差額」が年間110万円を超えた場合に発生する可能性があります。
所得税は、親が受け取る家賃収入に基づいて発生します。
相続税は将来の課題ですが、現状で特に問題となることは少ないです。
家賃相場に近い金額での支払いと正式な契約書の作成を検討すると、税務上のリスクを減らせます。

本投稿は、2024年11月30日 23時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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