生命保険 一時払保険料を妻の預金で契約したら?
生命保険の外貨建て一時払保険の加入を検討してます。
契約者:夫 被保険者:夫 保険受取人:妻
上記の保険料を妻の預金から500万を振込む予定です。
このケースでは妻から夫への贈与になりますか?もし贈与になるのであれば、税金がどのくらいかかるのか?税務署の調査でばれることはあるのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
保険は、保険事故が起こらなければk税になることはありません。なので、その形で保険に入っても贈与の問題はありません。
早速回答頂きありがとうございます。
保険事故が起こった場合はどのように課税されますか?
また解約した時にも課税の対象になりますか?
贈与は、ありません。解約や満期は、妻の一時所得になります。
本投稿は、2024年12月03日 21時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。