贈与税についてお伺いします。
父から合計1100万円贈与をしてもらいました。
住宅購入に700万円(非課税の条件面をクリア)とし、
残り400万円を生活費ということにした場合、確定申告はしなくて良いのでしょうか。
税理士の回答

生活費として受取ったものでも、それが「必要なときに必要な金額が渡されたもの」でない場合には贈与税が課されますので、400万円につきましては贈与税の確定申告が必要になります。
なお、住宅取得資金の贈与の特例は、所定の書類を添付した贈与税の申告書を期限内に税務署に提出することが要件となっていますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
服部誠先生
お忙しい中ご回答誠に有難う御座います。
贈与税が課税される可能性が高いんですね。
この場合は、400万円-110万円(暦年贈与)=290万円に対して課税されるということですか?

ご連絡ありがとうございます。
400万円-110万円=290万円 に対して贈与税が課税されることになります。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月12日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。