株式の贈与について
株式の贈与についてご教授ください。
・84歳父の特定口座に銘柄A1000株(株価7800円ほど)を保有
・父親から孫にあたる私の子供2人と私の妻の特定口座へ移管したい
・同じ証券会社で口座開設済
暦年贈与の場合、控除額110万円以内に納めようとすると数年かかります。証券会社に聞いたところ、同一の銘柄が既に特定口座にて保有した状態では二度目の移管は不可で一般口座へ移管となるとのこと。
どうやら二年目以降は受贈側の株を売却しない限り、特定口座で新たに移管することはできないようです。
将来的に子供の教育資金として考えているので売却は考えていません。
一般口座は売却した際、確定申告が大変なことからその方法もあまり取りたくありません。
3人は一般贈与で260万円分の株を特定口座へ移管。110万円控除後の金額で贈与税10%を支払ってしまう。
この方法がベターでしょうか。ほかに贈与税をゼロもしくは最小限にする方法はありますでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答
教育目的での資金の活用を考えているのであれば、「教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税」を検討されるのは、いかがでしょうか?
参考の国税庁のURL:
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/pdf/0023004-114_02.pdf
現金ではなく株式での贈与も対象でしょうか。
基本的に、一旦、お父さまの株を現金化したうえで教育資金用の口座を設定することと考えます。
ただし、信託銀行でも行っているので、詳細は信託銀行に確認いただくことがよいと考えます。
よろしくお願いいたします。
使い道は大学資金として考えています。子供は10歳と8歳と必要になるまでまだ10年程度あるので、すぐには現金化せずに運用したいと考えています。その場合、どうでしょうか。
10年の運用で考える場合は、売却して贈与税を払い、相談者さまのNISA口座で運用することが選択肢としてあると思います。
※ 投資はあくまで自己の判断となりますが。。。
よろしくお願いいたします。
私の父が株を売却し現金化して子供2人に毎年110万円づつ贈与した資金を、私へ資金を毎年110万円づつ倍の期間をかけて移して新NISAで運用しても問題ないでしょうか。
はいそうです。
わかりにくくてすいません。
正確には、私の父が現金化して法定相続人ではない私の子供2人と私の妻へそれぞれ毎年110万ずつ贈与し、新NISAで投資といった流れです。
子供は未成年なので、私の銀行口座へ資金を移し新NISAで投資しようと考えています。
私に移すのがダメな場合、私の妻に多く贈与して投資したほうがいいか…など。
支離滅裂ですいませんがよろしくお願いします。
奥さまは、お父さまの法定相続人ではないため、贈与税の持ち戻しの対象外となるので、それを考慮されるなら、お父さまから奥さまへの贈与は検討されてもよいかと思いました。
よろしくお願いいたします。
>子供は未成年なので、私の銀行口座へ資金を移し新NISAで投資しようと考えています。
この方法は問題ありますか?迂回贈与というものにあたるのでしょうか。
お子さまに対し贈与された金銭を相談者さまの新NISAで運用されるのは、後々、問題になるリスクがあると考えるので、止めるべきとの回答になります。よろしくお願いいたします。
大変よく理解できました。
しつこい質問にも応じていただきありがとうございました。
本投稿は、2024年12月07日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。