住宅ローン、贈与税について
もし単独名義で住宅ローンを組むことになった場合、配偶者の自己資金や配偶者の両親の贈与は頭金として使うことができるのでしょうか?それとも住宅ローンの名義人の自己資金とその両親からの贈与でないと、贈与税がかかってしまうのでしょうか?
「単独で住宅ローンを組む場合でも、不動産を共有名義にすれば贈与税を回避できる」と聞いたのですが合っておりますでしょうか?
税理士の回答
配偶者の自己資金と配偶者の両親からの贈与資金は、頭金として使えます。
例えば、上記の金額が1000万円を頭金として、あなたの自己資金が500万円で、残り1500万についてローンを組んだ場合は、
あなたが2000万、配偶者が1000万出したことになりますから、登記の持分を3分の2と3分の1にすれば問題はありません。
なお、配偶者の両親からの贈与が110万円を超える場合は贈与税の(非課税の)申告が必要となります。
ありがとうございます。
例えば3000万の不動産の購入を希望しているとして、
配偶者:1500万(自己資金500万+両親から配偶者への住宅取得資金の非課税枠1000万)
自分:1500万(自己資金500万+住宅ローン1000万)
登記の持分を半々
上記も贈与税非課税で可能でしょうか?
お考えの通りです。
お金を出した割合で登記すれば、贈与にはなりません。
本投稿は、2024年12月09日 11時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。