住宅ローンの借換 贈与税回避について
現在、住宅ローンを夫婦の連帯債務で借りていますが、借り換えにて連帯債務から私(夫)の単独契約への変更を検討しています。この場合、贈与税の回避方法ですが、借り替え後も毎月の返済額の3割相当分を妻の口座から私の口座に資金移動で回避できるものでしょうか?
住宅ローン残高:3700万円
現在の持ち分比率:私(夫)7/10 妻3/10
固定資産評価額:土地:1000万円 家屋:700万円
その他に回避方法がありましたら教えて頂けたらと思います。
税理士の回答

連帯債務の割合を変えた時点の不動産の時価(※財産評価基本通達上の時価) 土地 路線価から計算
建物 固定資産税評価額
これを計算の上、30%の持ち分を乗じたものが時価。
ローン残高の30%分がこの時価相当であれば問題無し。
ただ、売却となるため、恐らく売却損となるでしょうが仮に売却益が出れば、譲渡所得税が発生、確定申告が必要となりますね。
ローン控除については奥様からの購入分はローン控除要件を充たさないため、所得税の税額控除の対象にしない、ということが肝要です。
といった、贈与税では無く、譲渡所得、ローン控除等への目配せが必要となるものとなるのかと思われます。共働きであれば、奥様のローン控除が利用できなくなること等も鑑みて検討する。贈与はしない。贈与の場合、税率が高く負担が大きいですから。譲渡する。譲渡する場合でも時価の評価が難しいため、相続税上の評価、第三者取引間の時価(※不動産業者に聞いておく)等あれこれした上で、贈与税、譲渡所得税の負担等合理的なリスクに限定するためにはいくらが時価と判断するか、といった検討を伴いますので、大きなリスクを以って処理となりますね。これは、個人で解決するのは困難で、エイやっとしてやるか、安全策であれば、コストをかけず、従来通りの連帯債務での借換というのが現実的かと思われます。借換のメリットよりも、税務的、専門家報酬が上回ることになるでしょうから。
ありがとうございます。
リスクが大きそうですので、引き続き連帯債務での借り換えの方向で検討していきます。

リスク回避が一番かと存じます。
本投稿は、2018年03月13日 09時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。