暗号資産の税金について
会社員で年収1500万円の夫から、会社員で年収200万円の妻へ、100万円分(含み益50万円)の暗号資産を贈与。
→この際、贈与税は発生しないという理解で合っていますでしょうか。
その後、妻が暗号資産を売却し現金化。
→この際、売却時の税金はどの程度になりますでしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
贈与税について
贈与税は、配偶者間でも発生する可能性がありますが、年間110万円の基礎控除が適用されます。今回の贈与額が100万円であるため、贈与税は発生しません。
※ただし、年間110万円を超える贈与がある場合は、その超過部分に贈与税が課される可能性があります。
取得価額の引き継ぎについて
暗号資産の贈与では、受贈者(妻)は贈与者(夫)の取得価額を引き継ぐことになります。
→ この場合、妻が受け取った暗号資産の取得価額は、夫の取得価額(原価)となり、含み益は売却時に課税対象となります。
売却時の税金について
妻が暗号資産を売却した際の課税については以下の通りです:
課税対象となる所得の計算
売却時の利益(譲渡益)は、以下のように計算されます:
譲渡益 = 売却金額 - 取得価額
今回のケースでは以下のように仮定します:
売却金額:100万円(贈与時の時価)
取得価額:50万円(夫の取得価額を引き継ぐ)
→ 譲渡益:50万円
税率について
暗号資産の売却益は、雑所得として総合課税の対象となり、受贈者(妻)の所得税率と住民税率に応じて課税されます。
所得税:5%~45%(課税所得に応じて異なる)
住民税:一律10%
仮に妻の年間所得が200万円(給与所得)+譲渡益50万円の場合、課税所得は以下のように計算されます:
給与所得控除(概算):97万円(給与所得200万円に対する控除額)
課税所得:200万円 - 97万円 + 50万円 = 153万円
所得税率は**5%**が適用される範囲内と考えられます。
計算例
所得税:50万円 × 5% = 2.5万円
復興特別所得税:2.5万円 × 2.1% ≒ 525円
住民税:50万円 × 10% = 5万円
→ 合計税額:約7.55万円
早々に分かりやすいご回答をありがとうございます。
本投稿は、2024年12月14日 09時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。