養育費の預金口座
離婚時に、元夫が養育費を息子名義の口座に450万円程一括で振込ました。
ただ学費等は元妻の預金から使用したため、息子の口座には手を付けていません。
この息子口座の預金は元妻が使うと、贈与税になるのでしょうか?
息子が使うと贈与税になるのでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
息子名義の口座に振り込まれた養育費は、法律上「息子への贈与」とみなされる可能性が高いため、息子が自由に使う場合、贈与税の対象となる可能性があります。ただし、養育費の目的(生活費・教育費など)に使われる場合、贈与税の対象から除外されることが一般的です。一方、元妻がこの口座から引き出して使用すると、元妻への贈与とみなされ、贈与税が課されるリスクがあります。元妻が学費や生活費として使う場合は、元夫との取り決めや実態を説明できる資料を用意することが重要です。
本投稿は、2024年12月25日 10時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。