暗号資産を子どもに渡したい場合
わずかですが暗号資産を持っています。
今後も上がっていくと思うので、売却の予定はありません。
そこで、子どもに毎年、100万円分くらいの暗号資産を渡したらどうかと考えています。(贈与税がかからない範囲で)
この場合、子ども名義の暗号資産口座へ送金すれば、譲渡したことになりますか?
譲渡したときの時価が子どもにとっての取得価格になるということでよいですか?
親は確定申告する必要はないですか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
暗号資産を子どもに贈与する場合、子ども名義の暗号資産口座へ送金すれば贈与として認められます。贈与時の時価が、子どもにとっての取得価格となります。ただし、年間110万円以上の贈与は贈与税の課税対象となりますので、100万円以下の贈与であれば基本的に贈与税は発生しません。親が受け取る利益ではないため、この贈与に関して親は所得税の確定申告を行う必要はありません。ただし、所轄税務署に対する贈与税申告は、贈与金額が非課税枠を超えないことを確認するために行うのが望ましいかもしれません。
回答ありがとうございます。
他のかたのご質問で石割先生が回答したものに、夫婦間の暗号資産贈与の場合、
「取得価額の引き継ぎについて
暗号資産の贈与では、受贈者(妻)は贈与者(夫)の取得価額を引き継ぐことになります。
→ この場合、妻が受け取った暗号資産の取得価額は、夫の取得価額(原価)となり、含み益は売却時に課税対象となります。」
とあったのですが、これは夫婦間と親子間の違いか、すぐに売却するかどうかの違いでしょうか?
よろしくお願いいたします。

暗号資産を贈与した場合の所得税の取扱いについては、次のとおりです。
1 贈与により暗号資産を移転させた場合には、その贈与の時における暗号資産の価額(時価)を総収入金額に算入する必要があります。(贈与をした人は、所得税の確定申告が必要)
2 贈与により、暗号資産の取得をした方が、その暗号資産を譲渡した場合における取得価額は、贈与時の時価となります。(質問者の方のご見解のとおりです)
回答ありがとうございます。
1について確認なのですが、親は贈与時にいったん現金化したことになり、含み益は雑所得にいれなければならないということでしょうか?
だとしたら、親が利確して現金を子どもに贈与するのと税法上は同じことですか?
よろしくお願いいたします。

考え方は、質問者の方の見解のとおりです。(贈与であっても売買であっても含み益は雑所得となります)
暗号資産を利確した後の現金は、暗号資産の時価と同価値と思われますので、贈与を受ける方にとっては、ご見解のとおりとなります。
大変参考になりました。
早々にご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2025年01月02日 20時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。