愛人からの贈与税
はじめまして。数人の愛人からの贈与、10年で1億ほど口座に貯めた場合、1億に対して全くの未申告の場合、脱税で実刑になるのでしょうか? また、5年より前は時効ですか?
名義預金だと時効にはなりえないと書かれていますし、贈与税にそもそも時効はないとも書かれていますが。。
自ら申告した場合、過去5年分のみの贈与税、延滞税、無申告加算税のみですむというのも事実ですか?
おたずねがくると、7年まで遡られるともありました。
税理士の回答

石割由紀人
贈与税に関する時効は、通常、法定申告期限の翌日から6年間です。しかし、悪質な無申告行為があった場合、時効は10年に延長されることがあります(国税通則法第70条)。そのため、10年間で1億円を申告していない場合、悪質とみなされる可能性が高く、10年間の遡及課税が行われる可能性があります。
自ら過去の贈与を申告する場合、過去5年間の贈与について贈与税、延滞税、無申告加算税が課されることが一般的です。ただし、調査前に自主的に申告した場合、加算税が軽減される可能性があります(国税通則法第65条の2)。
一方、名義預金と認定された場合、それは実質的な贈与とはみなされず、時効が適用されないケースもあります。間違いなく、税務調査が入った場合は7年まで遡って調査されることもありえます。
脱税が証明されると、重加算税がかかるほか、刑事告発されることもありますが、実刑となるかどうかは裁判所の判断によります。
ありがとうございます。脱税の刑事告発は、金額によるのでしょうか?自ら申告した場合、刑事告発などならず5年分のみ払えばおわりますか?
また、5年分の申告をする際、正確な数値がわからずどのように計算したらよいのでしょうか。過去の通帳でどの部分が贈与かというはっきりしたものが忘れてしまっていてわかりません。
国税OB税理士です。私は、長年相続税・贈与税の担当の特別国税調査官として高額な事案の調査を行っておりました。
現在は、相続税関係に特化した税理士事務所を運営しております。
まず、偽り不正のない場合の時効は、6年です。(他の税目は、5年ですが)
5年間ではありませんのでご注意ください。このあたりについては、相続税や国税通則法をご存じない方は、間違ってしまう部分ですからご注意ください。
偽り不正とは、税務調査がはいいた場合に、悪質と判断された場合には、7年になります。
税務署から指摘や税務調査を受ける前であれば、無申告加算税の額は、率が低くなりますので、申告をなさろうと考えたことは素晴らしいことです。
長年税務調査を行ってきた国税OB税理士や調査の立会の経験豊富な税理士に分析をお願いして正しい申告をなさることをお勧めいたします。
ありがとうございます。10年で1億だと、このまま申告しない場合、刑事罰を科せられることもございますか?
はっきりと断言はしませんが、刑事罰が科されることはないと考えます。
税務調査を受けたときには、丁寧に対応なされば大丈夫だろうと思います。
基本的に刑事罰を想定した場合には、査察調査を受けたケースになります。その場合でも協力的に対応すれば、立件されずに終わるケースが多いと考えます。
ありがとうございます。どういったケースだと立件されるのですか?一億の額は大きいと思うのですが。。また、6年まで遡り自己申告した場合、6年で3500万くらい、贈与されています。その場合、本税と無申告加算税、6年間の延滞税、大体併せていくらになるでしょうか。素人計算だと1200くらいでした。。
大体の基準を知っておりますが、退職後も守秘義務を課されている部分もあります。
絶対ではありませんが、おそらくあなたのケースでは、立件はないだろうという回答でご勘弁ください。
ここに記載すると、いつまでも回答が残りますので、申し訳ございませんが、察していただきたいです。
ご丁寧にありがとうございます。上記に記載した、自己申告した場合の計算は概算ですが、あっていますでしょうか?本税、無申告加算税五パーセント、延滞税8.9パー単利の、過去6年分の,概算です。
無申告加算税5%
延滞税は、令和3/1/1から3/12/31の間は、2.5%
令和4/1/1以降は、2.4%になります。
期限後申告を行った後に2か月を経過しても納税をされない場合には、8.9%になります。
申告したら早めに納税が必要です。早めに納税が困難な場合には、税務署に出向いて相談を行うとよいです。場合によっては、延滞税の軽減を受けられるケースもあります。
今から過去6年分の期限後申告をし、支払いした場合、8.9パーではないという認識でよろしいのでしょうか?
延滞税は、期限後申告してから2か月間は2.5%ないし2.4%です。
2か月たっても納税しないと8.9%になります。
ご丁寧にありがとうございます。個人の口座を見ることは稀だと,伺ったのですが、
①今後離婚するかもしれなく、いまの自宅の名義が共有名義なのですが、主人の組んだローン分3690万のうち半分が共有財産になり、やく1800万ずつあると思うのですが、1800万分のの主人の持分をわたしに贈与する予定です。その場合、法務局と税務署はツーツーだと伺いましたが、離婚の際の贈与税はかからないとのことですが、額が大きいので、調べられて、そこから私の口座まで調べられ、専業主婦なのに一億もあるのがおかしい というようなことになるのでしょうか?
②現在ニーサを積み立てておりますが、株で異様に高く積立などしている場合も、収入に対して見合っていないということで税務調査がはいることはありますか?
個別性の強い内容について、断片的にうかがっても妥当な回答ができるかはわかりません。
不動産登記の名義が変われば、税務署は分かります。
これ以上は、個別に税理士に相談されることをお勧めします。
本投稿は、2025年01月03日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。