税理士ドットコム - [贈与税]住宅取得金贈与を受けた物件の売却 - ご質問の物件(住宅)は、いつ、いくらで購入された...
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住宅取得金贈与を受けた物件の売却

住宅取得金贈与を受けた物件を売却します。離婚による財産分与による売却です。
売却益として贈与分800万と100万くらいがでます。合計九百万に対して譲渡所得税がかかってしまいますか?贈与分は年、百万ずつ親に贈与して返そうと考えてます。それでも800万に対する譲渡所得税は免れませんか?

税理士の回答

ご質問の物件(住宅)は、いつ、いくらで購入されたのでしょうか。また、住宅はどなたの名義だったのでしょうか。
判断する上で必要な情報となりますので、お知らせ頂けたら幸いです。
宜しくお願いします。

去年九月に3700くらいでかいました。共用名義です。贈与ぶんは私名義、他主人名義です。

主人名義部分はローン以外は共同出資になります。

ご連絡ありがとうございます。
お二人の共有物件でお二人の居住用として使用されていた住宅を第三者に売却されるのであれば、居住用財産の譲渡の特例(3000万円特別控除)が適用できると思われます。
売却価格がいくらになるかによりますが、上記の前提の売却であれば税金の心配はないのではないかと思います。
なお、住宅取得資金の贈与の特例を適用してすぐにその住宅を売却された場合には、贈与の特例が使えなくなり贈与税の修正申告が必要になる場合もありますのでご留意ください。申告された税務署に確認された方が宜しいと思います。
宜しくお願いします。

ありがとうございます。3400で、売りに出しています。
売れた場合3000を超えますが大丈夫ですか?私がもらうのはこのうち900万未満です。
うち800が贈与です。

この場合来年、住宅売却による利益が出た確定申告は不要ですか?

まだ売れてないので確定申告による返金があってからの売却になると思いますが、その場合も訂正がいるのでしょうか?

不動産を売却して税金がかかるのは、値上がり益がある場合、つまり購入価額よりも売却価額が高い場合になります。
3700万円で購入された住宅を半年後に3400万円で売却されるということは、単純に考えても売却損になると思いますので、所得税はかからないと思います。

そうなんですね!安心しました。
つまり来年とくに確定申告は不要と考えてよろしいでしょうか?

売却損で確定申告すれば少し戻ると考えればよいでしょうか?

特別控除などを使わなくても利益が出ない場合には確定申告は不要になります。
また、売却損の場合、現在は一定の場合を除いては他の所得との損益通算か出来ないこととなっていますので、税金の還付は期待出来ないと考えた方が宜しいと思います。
以上、宜しくお願いします。

ありがとうございます!助かりました。

本投稿は、2018年03月17日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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