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連帯債務で借り入れした住宅ローンを一括返済する場合について

連帯債務(夫:妻、6:4)で購入したマンションを売却することになり、その際の一括返済手続きについて相談です。

マンションの売却に伴う収入で一括返済するのですが、普段の返済を夫の口座から引き落とししていたため、一括返済も夫の口座から引き落としがされます。
そのため、売却代金を夫の口座に振り込みしてそのまま引き落とししてもらおうと思っていますが、このような方法で一括返済をする場合夫から妻へ贈与をしたとみなされることはありますてましょうか?

税理士の回答

売却代金を夫の口座に振り込んで一括返済を行う場合、夫が妻の負担分の返済を肩代わりし、結果的に妻に贈与を行ったと税務署からみなされる可能性があります。贈与とみなされると贈与税が課されることがあります。

早々の回答ありがとうございます。
売買代金が振り込まれる日と一括返済の引き落としが行われる日が同一日なので、売買代金を一旦妻の口座に振り分けして再度振り込み戻してもらうような手続きが難しいです。

売買代金は夫婦共有の資産として一旦夫の口座に振り込まれ住宅ローンの一括返済が行われるが、売買代金と一括返済の差額を持分にしたがって事後に分配するような方法で、贈与と見なされないような考えは難しいでしょうか。

このようなケースのやり方が他にあればご教授いただけないでしょうか。

売買代金が夫婦の共有資産として一旦夫の口座に振り込まれ、その後に住宅ローンを一括返済する状況において、贈与とみなされないようにするためには、以下の手順を踏むことが推奨されます。

1. 持分割合の確認: まず、売買代金の分配において、夫と妻の持分割合が明確になっていることが重要です。質問内容では6:4という割合を前提にしています。

2. 書面による記録: 売買代金が夫の口座に入金され、一括返済が行われたことを証明するため、すべての取引について詳細な記録を残し、必要に応じて夫婦間での合意書を作成することが望ましいです。この合意書には、それぞれの持分に基づいて最終的な負担と分配がなされる旨を記載します。

3. 差額の分配手続き: 売買代金での住宅ローンの返済後の残余資産がある場合、それを夫婦の持分割合に応じて分配するようにします。具体的には、ローン返済後、残った金額を持分に従って夫婦それぞれの口座に分けて振り込むことで対応します。

ご回答ありがとうございました。
参考に対応させていただきます。

本投稿は、2025年01月06日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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