家の付帯設備の支払いの贈与税
1.今回、家のボイラーが壊れ交換しようと思ってます。
家の名義人は夫です。
ボイラー交換の支払いは妻です。
料金は50万程度です。
こんな場合は贈与になるのでしょうか?
2.一般的に夫の収入で生活してた場合、ほとんどの出費は夫のお金なのは当然だと思います。それで、余ったお金は将来のために普通は貯金すると思います。その時に妻名義の口座で貯金にしてた場合、税務上では年間110万を超えたら贈与税がかかるみたいなですが、夫婦で頑張って計画してやりくりしてても相続税がかかるのでしょうか?
妻名義の貯金した口座は夫婦共いつでも使えるお金です。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
①ご家族で住んでいる住宅のボイラー代金を妻が負担しても贈与と認定されることはないでしょう。仮に贈与だとされてしまっても、贈与税には基礎控除が110万円ありますので、50万円のボイラー代の贈与があっても税金はかかりません。
②どのような名義金銭であれ、源泉が夫である預貯金は夫の相続の際には相続税の対象となります。それを避けるためには、毎年基礎控除110万円以下の金額を妻に贈与をする等して、しっかりと妻の名義のお金であることを示せるようにするのも手段の1つです。
説明が足りませんでした。
ボイラー代50万の他に、現金を100万程贈与する予定なので、合計が150万になります。
40万が贈与税となるのでしょうか?

菅原和望
そのような場合であっても、ご家族の普段の生活に使うものについては贈与税の心配は不要かと思われます。
ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2025年01月08日 02時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。