昨年の贈与を、今年度の3/15までに取り消したい。
昨年6月に、長男に100万を贈与し、長男にてnisa運用をしていました。
今年に入り、幸い余裕があったので、今年も1/1に新たに100万を銀行振込し、長男は早速証券会社の口座に移していますが、まだそのお金は手付かずです。
ところが、昨年祖父から長男に50万の贈与があることが判明しました。
今年の3/15までに、今年の私からの100万を返金し、昨年の50万を祖父に返金すれば、贈与は、昨年の私からの100万だけになり、贈与税は発生しないと考えてよいでしょうか?
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
まず、贈与税は1/1から12/31までの期間を基準として課税されます。そしてその1年間の間に受けた贈与が110万円を超える場合に贈与税が課税されます。
したがって、ご質問の場合、昨年分についてのみ検討が必要となるでしょう。(今年は110万円以下の贈与のため)
贈与の履行後、かつ、合意による贈与の取り消しは、原則として、受贈者に贈与税が課税されます。
ただし、次の5つの条件をすべて満たしている場合には贈与税は課税されません。
①贈与契約の取消し又は解除がその贈与に係る贈与税の法定申告期限(3/15)までに行われ、かつ、その贈与に係る財産の名義を変更したこと等により確認できること(振込等で客観的に確認できるようにしておく)
②贈与契約に係る財産が、受贈者によって処分されたり、担保物権その他の財産権の目的とされ又は差押えその他の処分の目的とされていないこと(お金を使っていないこと)
③贈与契約に係る財産について、贈与者又は受贈者が譲渡所得又は非課税貯蓄等に関する所得税その他の租税の申告又は届出をしていないこと(取り消しをしたい贈与について申告を行っていないこと)
④受贈者が贈与契約に係る財産の果実を収受していないこと、又は収受した果実を贈与者に引き渡していること(預金利息等を収受していないこと)
⑤税務署長が贈与税を課税することが著しく課税負担の公平を害すると認めること(税務調査の際に認定されることですので、確定申告の際に考慮する必要はありません。
ご回答ありがとうございます。つまり、3/15までに祖父に50万を返金振込すれば、この祖父からの50万はなかったことになると思って良いということでしょうか?

菅原和望
上記の要件を満たしている場合にはそのように考えて問題ないかと思われます。
本投稿は、2025年01月13日 03時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。