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外国人日本在住未満10年の海外贈与に関する問い合わせ

外国財産の贈与税について
日本に住んで10年未満で、永住権を持っていません。現在、永住権取得や帰化申請を検討中です。
この状況で、永住権を取得する前に両親から財産を贈与された場合、永住権取得後でも贈与税は発生しないのでしょうか?

税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
日本に住んで10年未満で永住権を持たない場合、贈与税の課税対象は「日本国内の財産」に限定されます。したがって、永住権を取得する前に、国外にある財産を両親から贈与された場合、その贈与には原則として日本の贈与税は課されません。しかし、永住権取得後は「無制限納税義務者」として、全世界の財産が課税対象となるため、永住権取得後の贈与には注意が必要です。贈与のタイミングと財産の所在を慎重に検討し、税務上の最適解を見つけることが重要です。専門家への相談をお勧めします。






本投稿は、2025年01月13日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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