名義預金とみなされるのか?リセットできるのか?
数年前に子どものジュニアNISAを開設し、100万位内を子どもの銀行に振込、子どもの銀行から証券会社に移して、アドバイスしながら、子どもにて資産運用しています。2023年に18歳になりましたが、100万以内を贈与し、24年からは、新NISAとしても運用しています。
そんな中、この度、数年前から祖父から子どもにも贈与をしていることがわかりました。祖父から子どもに振り込まれた口座は、妻が以前つくったものですが、引き落とし等はなく、子供のお年玉などを入金してるだけの口座で、そこに50万程度が数年間振り込まれてました。
この場合、祖父からの振込は祖父が口座を作ったわけではないですが、名義預金という扱いになりますでしょうか?妻も子どもも貰ったという認識はありました。また、名義預金とみなされるのであれば、祖父が生きているうちに、これまでに振り込まれた総額を祖父に戻せば、リセットしたことになりますでしょうか?
また、名義預金と見なされない場合は、これを贈与となり、合計が110万を超えた年ものは、時効が成立していない過去6年前まで遡って、贈与税の申告が必要なのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
また、名義預金とみなされるのであれば、祖父が生きているうちに、これまでに振り込まれた総額を祖父に戻せば、リセットしたことになりますでしょうか?
また、名義預金と見なされない場合は、これを贈与となり、合計が110万を超えた年ものは、時効が成立していない過去6年前まで遡って、贈与税の申告が必要なのでしょうか?
贈与には互いの意思が必要です。
祖父にお戻しください。リセットして、良い案を考えてください。

三嶋政美
ご質問ありがとうございます。
祖父からお子様への振込が名義預金とみなされるかは、以下のポイントで判断されます。
①名義預金とみなされるケース
名義預金は、形式的にお子様名義でも、実質的な管理・運用が祖父に帰属する場合に成立します。しかし、今回のケースでは、振込口座が妻が作ったものであり、妻やお子様も「贈与を受けた認識がある」点から、名義預金とみなされるリスクは低いと考えられます。ただし、贈与契約の証拠として、贈与意思が明示された記録(振込理由や贈与契約書)がない場合、税務署が名義預金を疑う可能性もゼロではありません。
②贈与税の対応
名義預金でないと判断されれば、振り込まれた資金は贈与として扱われ、1年間で110万円を超えた場合は贈与税の申告が必要です。時効は原則6年(悪質と判断される場合は7年)ですので、該当年があれば遡って申告が必要です。
③祖父への返金について
仮に名義預金とみなされた場合、振込総額を祖父に返金すれば、形式上は名義預金が解消されたことになります。ただし、これを「贈与がリセットされた」と見なすかどうかは税務署の判断に委ねられます。
④対策と今後の運用
名義預金と見なされるリスクを避けるため、これまでの贈与について必要なら申告し、以後は振込時に「贈与契約書」を作成して贈与の意思を明確にしておくことをお勧めします。専門家に相談することで、正確な対応が可能です。
早速のご回答ありがとうございます。私と祖父からの振り込みは6年以上前からあるのですが、その場合、遡っての贈与税の申告は、過去6年分でよいのでしょうか?

三嶋政美
贈与税の申告については、原則として6年が時効期間となりますが、税務署が「悪質」と判断した場合には最大7年まで遡ることが可能です。
ただし、税務署が名義預金と判断せず、贈与が適法であった場合は、110万円の非課税枠内で課税は発生しません。不安がある場合は、税理士に相談して正確な申告を行うことでリスクを軽減できます。
また、相続税申告時に、祖父から振込を預かり金として名義預金のように申請すらなら、贈与税の申請は不要でしょうか?

三嶋政美
相続税申告時に祖父からの振込を「預かり金」として名義預金のように申告する場合、その資金が実際には祖父の管理下にあったことを税務署に明確に説明できれば、贈与税の申告は不要です。
ただし、預かり金と認められるためには、振込の経緯や使用状況、祖父がその資金を自由に使える状況であったことを証明する必要があります。これが認められない場合、過去の振込が贈与とみなされ、贈与税の申告が必要となる可能性があります。専門家の助言を受けることをお勧めします。
丁寧に説明いただきありがとうございます。
最後に、遡って贈与税を申告する場合、何年前まで遡れるか、遡れる期限はありますでしょうか?

三嶋政美
お役立ちでき幸いです。
6年が経過すると時効成立となり、贈与税の申告・納付義務はなくなります。
本投稿は、2025年01月13日 15時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。