個人口座での集金は贈与税の対象になりますか?
応援広告を掲出するための費用を、10数名から2万円ずつ、普段使っていない個人口座で集金します。完全に使い切りになりますが、それとは別に、祖父からの贈与が年間100万円近くなる予定です。集金した分の金額は贈与税課税の対象になりますでしょうか。
税理士の回答

菅原和望
こんにちは。
各個人で負担すべき金額を代表者が回収したとしても贈与に該当することはありませんので、祖父から贈与として収受した金額についてのみ贈与税の課税価格に含めることになるかと思われます。
ただし、応援広告の費用を質問者様が私的に使用した場合には、贈与と認定されることになりますのでご注意ください。
また、贈与でないことを証明するためにも、その事実を確認できる書類ややり取りなどの記録を残しておくのが良いでしょう
本投稿は、2025年01月14日 12時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。