明日支払う予定です【贈与税について】親族からの結婚式ご祝儀の課税・非課税について
来月結婚式を挙げるので、明日式場に支払いを事前に行う予定です。
発生する金額が下記の予定ですが、親族からのお祝い金が非課税対象になるのかわからない為、下記①〜③についてご教示頂けますでしょうか。
・式場への支払い総額:約800万円
・お車代総額:約100万円
・指輪代:約100万円(既に購入済み)
①まず、新郎側になります。新郎の友人、親戚からのご祝儀分を差し引いて、新郎両親と祖母の3人からの支払い予定金額が400万〜500万円前後になる予定です。
この400万〜500万円前後は全て結婚式費用(お車代含む)として支払う予定です。
この場合、結婚費用の非課税上限金額:300万円を超えていますが、
全額結婚式費用で使用するので非課税になるという認識ですが、間違いないでしょうか?
②上記①で課税対象となる場合は、金融機関に届け出が必要になりますでしょうか?
手続きについて流れをご教示頂けますでしょうか。
③上記①の新郎側とは別として、新婦側に関してです。
新郎と新婦の支払う比率の兼ね合いで、新婦側の両親・親戚、友人からのご祝儀分が100万円前後余るので、その金額を夫婦用の口座(新郎名義)に入れる予定です。
今後、出産、子育て用に使う予定ですが、この100万円前後の金額は課税対象になりますでしょうか?
課税対象になる場合は、口座名義の新郎?それとも新婦側のお祝い金なので新婦に課税対象となりますでしょうか?
お手数お掛けいたしますが、宜しくお願い致します。
税理士の回答

こんにちは。
結婚に際して支出する費用は300万円が非課税限度額ですので、300万円を超える分は贈与課税があるものと考えられます。
まず結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置は、結婚・子育て資金非課税申告書を金融機関に提出したと思います。
さらに払い戻し時の手続きとして、結婚に際して支出した費用の領収書を金融機関に提出するはずですが、ご相談の場合、この金額が非課税限度内を超えているため、超えている部分についてはこの非課税の特例はないものと考えられることから、通常の贈与税の課税対象とみなされるものと思います。この点、金融機関窓口にて詳細はお問い合わせください。
最後に、ご祝儀が100万円余るということですが、暦年課税の場合、贈与税は各人毎年110万円づつ非課税限度額がありますので、ご祝儀については贈与税がかかるということにはならないのかなと思います。
以上、ご参考までにお願いいたします。
本投稿は、2018年03月19日 19時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。