[贈与税]建物登記時の持ち分判断について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 建物登記時の持ち分判断について

建物登記時の持ち分判断について

自宅取得で自分と妻で資金を出し合う予定です。
下記の内訳で建物を新築する場合(全ての項目について、同一の建築会社へ発注)
建物登記時の持ち分基準は「建物建築費用」に対する負担額で判断することになるのでしょうか?
それとも総額(注文書金額)で判断となりますでしょうか?

<内訳> 総額 12,000
建物建築費用  10,000(キッチン・浴室・トイレ含む)
内装費用     1,000(家具・家電・照明・カーテン等)
外構費用      500(造園・ウッドデッキ等)
その他      500(現場補助費)

建物登記時に税務署より調査が入ると聞きました。
後から持ち分比率へクレームがついて贈与とみなされるケースもあるとの事のなので教えて頂きたく思います。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

総額に対して、ですね。
50百万掛かった。夫25百万。妻25百万。であれば、1/2ずつ。
ローン控除も同様の割合で、申告することになりますね。

本投稿は、2018年03月20日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226