建物登記時の持ち分判断について
自宅取得で自分と妻で資金を出し合う予定です。
下記の内訳で建物を新築する場合(全ての項目について、同一の建築会社へ発注)
建物登記時の持ち分基準は「建物建築費用」に対する負担額で判断することになるのでしょうか?
それとも総額(注文書金額)で判断となりますでしょうか?
<内訳> 総額 12,000
建物建築費用 10,000(キッチン・浴室・トイレ含む)
内装費用 1,000(家具・家電・照明・カーテン等)
外構費用 500(造園・ウッドデッキ等)
その他 500(現場補助費)
建物登記時に税務署より調査が入ると聞きました。
後から持ち分比率へクレームがついて贈与とみなされるケースもあるとの事のなので教えて頂きたく思います。
税理士の回答

総額に対して、ですね。
50百万掛かった。夫25百万。妻25百万。であれば、1/2ずつ。
ローン控除も同様の割合で、申告することになりますね。
本投稿は、2018年03月20日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。